借金の一部のみを返済。破産せずに生活の立て直しをする手続きです。
借金の8割をカット、残りを3年で返済します。
ボーナスが出なくなっても、お給料が減っても、会社に勤めていたり(アルバイト可)、店を開いていたり、年金などの一定の収入があり、毎月返済することが可能な方は、個人再生という方法を選択できます。
住宅ローン以外の借金であれば、その8割を免除してもらえます。残り2割を3年間36回払いで払っていきます。ただし、残り2割が100万円以下の場合は、最低100万円は返済しなくてはなりません。
住宅ローンは免除してもらえませんので、住宅を手放したくない人向けの手続きといえます。住宅ローンについては、返済回数を延ばす等、支払い条件を変更してもらい、ローンを返済していきます。
住宅ローンが無い人も、この手続きができます。
民事再生法は2000年に実施されました。
民事再生の手続は、リストラされたサラリーマンなどが住宅ローンを抱えていても自己破産しないで生活を再建できるよう、立て直しの機会を与えることを目的として定められたものです。
今後の収入を見込んで返済計画を立て、3年間で債務の2割(最低100万円、ただし住宅ローンを除く)を返せば残りは免除されます。
個人民事再生の手続きでは、今ある借金が大幅に免除されるもののゼロにはなりません(自己破産すると借金はゼロになります)。残った借金(最低100万円)は3年で返済しなくてはなりません。
どのような職業の方でも申し立てが可能です。(自己破産は申立てをすると、就労できない職業があります。詳しくはこちら)
どのような理由の借金でも申立てが可能です。ギャンブル等でつくった借金でも、それを免除してもらうことができます。(自己破産は、ギャンブルや風俗通いなどが理由の借金ですと免責がおりない場合があります。)
安定した収入が無い方
民事再生は、借金がゼロになるわけではありませんので、返済できる
一定の収入があることが条件になります。
アルバイト収入や年金でも大丈夫です。
住宅ローンを完済した方/ローン残が少ない方
住宅ローンがオーバーローン(債務の方が住宅の時価より大きい)で
ないと、住宅が財産とみなされ、借金の減額が認められません。
持ち家が無い方であれば、申立て可能です。
個人民事再生のご依頼から、新たな無理の無い借金の返済計画ができ、明るい兆しが見えるようになるまでの流れは以下のようになります。
お客様が行うことは:
1.個人再生委員との面談
個人再生の申立て後に、裁判所が任命した個人再生委員との面談がありますので出席してください。面談は1回で30分程度です。目的は申立ての確認です。面談には若林が同席いたしますので、ご心配は無用です。
2.個人再生員の費用(約20万円)の積み立て
若林が行うことは:
裁判所に申し立てる必要書類の作成と提出
個人再生委員との連絡
ご相談いただいてから裁判所への申立てまでは最短で1ヶ月、申立てからそれが認められるまで約6ヶ月です。7ヶ月後には晴れて、再生計画に基づいた返済ができるようになります。
まずは、お問合せフォームやお電話でご相談ください。その後、司法書士がご面談させていただきます。
ご依頼いただければ、すぐに返済はストップ、督促もなくなります。
当事務所が裁判所に個人再生の申立てを行います。予納金(申立手数料と官報掲載費用として約2万円)を裁判所に納付します。
裁判所が選任した個人再生委員は、公平中立な立場で申立人の財産や収入の状況を調査し再生計画案に必要な勧告を行います。申立をしたら、再生委員と面談をします。(若林が同席します。)
再生委員が申立てに異議を唱えなければ、個人再生の開始が決定されます。(申立後1~3週間後)
当事務所にて行います。
当事務所にて行います。
借金の8割を免除し、残りの分割返済の計画書を用意します。
提出期限は開始決定からおおよそ4ヶ月後です。
返済計画が認められました。(認められないこともあります。)
計画案提出からおおよそ1ヶ月後になります。
再生計画の認可が決定してから約1ヶ月後です。
確定月の翌月
残りの借金の支払をスタートします。
個人民事再生費用 | 金 額 |
住宅ローンが無い場合 |
250,000円(税込) 再生委員(裁判所が任命)への費用が約20万円 |
住宅ローンがある場合 |
300,000円(税込) 再生委員(裁判所が任命)への費用が20万円 |
※お客様の生活状況に応じ、毎月負担にならない金額に分割いたします。
「生活の再建=お金に困らない生活」をしていただきたい。これが当事務所の願いです。依頼人の方の生活の状況を十分お伺いした上で、費用は分割にし、毎月余裕をもってお支払いいただける額を設定いたします。
●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております