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3.2 裁判所で面接! 1回目(破産審尋)

1回目の面接のことを破産審尋(はさんしんじん)または破産審問(はさんしんもん)と言います。

緊張するとは思いますが、誠実に対応すれば何の問題もありません。頑張りましょう。

3.2.1 面接前の準備

【行く前にすること】

裁判所に提出した自己破産の申立書をもう一度見直してください。良く読んでつじつまが合わないこと言わないように気をつけましょう。少なくとも、債権者の数と借金の総額ぐらいは言えるようにしてください。

 

【裁判所に持って行くもの】

①  申立書のコピー

記入した申立書類と集めた書類の控えです。

②   印鑑

申立書に押印した印鑑です。

③ 筆記用具

念のため、黒のボールペンを持参してください。

④ 身分証明書

念のため、免許証・健康保険証等を持参してください。

 

【服装】

申立のときと同様です。

スーツである必要はありませんが、質素な服装で挑みましょう。女性の方はアクセサリーはすべて外してください。

 

3.2.2 さあ!いざ出陣!

裁判所が指定した場所に行きます。

裁判所から送られてきた「審尋期日呼出状」を確認してください。

少なくとも10〜15分前までには到着しましょう。

(申立をした破産係ではない場合もあるので、不明な場合は事前に裁判所に確認してください。)

 

面接開始!!

裁判官に何を聞かれるのか??

  • 支払不能に陥った理由や状況。
  • 債権者数や借金の総額。
  • 債権者一覧の載せた債権者以外から借入れをしてないかどうか。などなどです。

とにかく聞かれたこと以外余計なことは言わないようにしましょう。

ちなみにかかる時間は10〜15分程です。

これで面接は終了です。お疲れさまでした!

この1回目の面接が無事に終われば、自己破産手続きの9割は終わったも同然です。

 

3.2.3 裁判所から書類が届きます。

後日(だいたい1週間以内)、裁判所から「破産開始決定」の書類が届きます。

「破産開始決定」の日からあなたは破産者になります。

 

 

サンプル:裁判所/開始決定通知書
サンプル:裁判所/開始決定通知書

3.2.4 官報に掲載(破産開始決定後)

住所・氏名が官報に掲載されます。破産開始決定の日より約3週間後くらいで官報に掲載されます。

 

3.2.5 面接の調整

後日、裁判所から面接の日程の件で連絡(郵送)がきます。(裁判所によっては1回目の面接のときに期日を決めることがあります。)

期日はだいたい3ヶ月後になります。

 

決められた期日は必ず守るようにしましょう。後日変更なんてことはあり得ません。

※2回目の面接が無い裁判所あります。そんな裁判所に当たったらラッキーですね★

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