自己破産の申立てをした後、裁判所が破産決定をした時(あなたを破産者だと認めた時)から、免責決定をする時(あなたの返済を免除することを決める時)までの間、就くことができない職業があります。
この間は約1〜2ヶ月程度です。
よく誤解されるのですが、上記の期間のみ、仕事ができないのであって、一生その職業・資格などに就けなくなってしまうということではありません。
勤務先で一般事務、営業、製造などに携わっている方は、そのまま仕事を続けることができますので、心配はいりません。また、職場にあなたが破産の手続きをしていることや、破産者になったことは、知られることはまずありません。また、万が一、破産していることが分かった場合、それを理由に解雇されることはありません。(破産が理由の解雇は違法行為です。)
短期間だけ就けなくなる主な職業と資格
職 業 | 資 格 |
弁護士、司法書士、弁理士 | |
代理人、後見人 | 公認会計士、税理士、行政書士 |
警備員 | 通関士、社労士、中小企業診断士 |
生命保険募集人 | 旅行業務取扱管理者 |
風俗営業の営業所管理者 | 宅地建物取引主任者 |
教育委員会委員 | 建築設備資格者 |