- 【1】
- 貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者が、債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならない。
(1)暴力的な態度をとる。
(2)大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする。
(3)多人数で押しかける。
- 【2】
- 債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならない。
(1)正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯 に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問する。
(2)反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達しまたは訪問する。
(3)はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、
債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等を
あからさまにする。
(4)勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、
不利益を被らせ たりする。
- 【3】
- その他、債務者保証人等に次の行為をしてはならない。
(1)他の貸金業者からの借入又はクレジットカードの使用等により
弁済することを要求する。
(2)債務処理に関する権限を弁護士又は司法書士に委任した旨の通知、
又は、調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、 正当な理由なく支払請求をする。
(3)法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に
取立てへの協力を要求する。
(4)その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てを
する。
