会社の倒産・解雇・減給などにより多くの国民が失業、雇用・収入の不安定等で、日々の生活にも苦しんでいる。また中小零細事業者は銀行の融資を受けられないでいる。生活資金・事業資金を貸してくれる消費者金融やクレジット会社、商工ローンなどから借金をして高利を負い、やがて返済に窮するようになる多重債務者、中小零細事業者は増加の一途である。
国民の最低生活も守られず、貸金業者の高金利が容認され、過剰融資・違法な融資が蔓延し、無法な取立が横行する現状をみるならば、支払不能・支払困難に陥った多重債務者の法的債務整理に携わる事の意義は一段と増している。まさにそれは国民の基本的人権を擁護し、健康で文化的な最低限の生活を安寧に営む権利を実現し、広く幸福を追求する権利を尊重する事となる。
当事務所の執務は、多重債務者の経済的再起再生を法的に支援し、適切な助言と誠実な職務遂行により、裁判内外の各種手続きを通じて多重債務者の生活の再建に貢献するものでなければならない。
債務のそれ以上の過大な拡大をくいとめ、もって債務者・債権者双方の経済的損失の増大を防ぎ、一部悪質な債権者の不当な攻撃から債務者を保護するとともに、債権者の公平をはかり、また国民の裁判を受ける権利を守らなければならない。
当事務所は、債務の法的整理、債務者支援の執務を通じて国民の権利保護及び社会的弱者の権利擁護に寄与することを使命とする。
