街を歩いていると時々見かける「あなたのクレジットカード ショッピング枠をすぐに現金化」の看板。
本当に今すぐお金が欲しい人は甘い言葉にみえるのかもしれません。
でも、よく考えてください。金利で考えるととんでもないことになります。
例えば、ショッピング枠が50万あり、その場で価値のない商品(CDとかパチンコ玉とか)を買って、8割をキャッシュバックという形で現金にする。たしかに40万円は現金で受け取れるかもしれません。
ただし、後日、クレジット会社から50万円の請求がきます。差し引き10万円の損です。
これを金利で計算すると、元本40万を借りて、利息10万円を30日後に返すで考えると、年利300%です。闇金より高い金利です。これを聞いたら、借りる気になるでしょうか?
もちろんクレジット会社は規約で禁止しています。もし、そのことがわかったときには、残金の一括請求、カードの利用停止、強制退会などのペナルティを受けることになるかもしれません。
また、自己破産手続きのおいて、現金化していた場合、免責不許可事由にあたります。免責がおりない(借金がゼロにならない)場合があります。
一時的にいくらかの現金を手にしたとしても、結局は借金を増やしているだけです。
ショッピング枠の現金化は絶対にやめてください。
またもしショッピング枠の現金化をしてしまった方は、ご遠慮無く連絡して下さい。
車や宝飾品など高い買い物は、クレジットを利用して買う場合が多いかと思います。
どの様な方法で買ったとしても、自分が買ったから自分のものだ!と思うのも当然です。しかし、法律上は、高価な物をクレジットで買った場合、代金を支払い終えるまで、所有権はクレジット会社にある場合がほとんどです。
つまり、クレジット代金が残っている限り、あなたの物ではないのです。
よく、高価なものを買って、すぐに飽きてしまい商品を質にいれる人がいますがクレジットで買った場合は、自分のもので無いものを、質屋に入れることになるので、トラブルのもととなります。
例えば支払いが滞った場合、クレジット会社は商品返還を求めてきます。しかし、すでにに処分してしまっていたら・・・・。
処分していた場合は、自己破産しても免責不許可事由にあたりることがあります。借金がゼロにならない可能性もあります。
自己破産 借金がゼロにならない「免責不許可」▷