任意整理は裁判所を通さずに司法書士が直接債権者に借金を減額してもらえるよう、業者ごとに和解交渉する手続です。
借金の返済額を減らすことができればなんとか支払いが可能だ、という方に最適です。
(あなたの借金が今どんな状況なのかわからないときは、HOMEの「あなたの借金はどんな状態ですか?」からご自分に似た方をクリックして内容を確認してください。)
若林司法書士事務所においでになるときに、最初から、「過払い金を取り戻そう」とか「わたしは民事再生かな?」とか「自己破産か」などと、自分で判断する必要はありません。
すべての借金のお話しを伺って、一緒に、一番良い方法を選んでいきます。
ですから、「借金をなんとか解決しよう、頼ってみよう」と思ったらその時にご連絡いただければよいのです。若林司法書士事務所では、ご相談をお待ちしております。
まずは、お問合せフォームやお電話でご相談をいただき、事前に打ち合わせを行い、ご依頼へと進んで参りましょう。
消費者金融や信販会社に司法書士から依頼を受けた旨の通知を送付すると、消費者金融や信販会社は、本人は勿論のこと親族、勤務先に連絡ができなくなります。
消費者金融や信販会社に取引当初からの取引履歴(いつ、いくら借りて、いついくら返済したかの記録)の開示を求めます。
取引当初からの取引履歴の開示がなされた場合、約定利息年(上限年29.2%)ではなく、利息制限法(100万円以上年15%、10万円以上100万円未満年18%、10万円未満年20%)で再計算をします。
利息制限法により再計算した額が、本来お客様が返済しなくてはならない金額です。この額が:
和解が成立した業者に、分割(あるいは一括)で期日までに、和解金(残債務)を支払っていくことになります。
債権者数 |
1社 |
2社 | 3社 | 4社 | 5社 |
費用 | 31,500円 | 63,000円 | 94,500円 | 126,000円 | 157,500円 |
債権者数 |
6社 |
7社 | 8社 | 9社 | 10社 |
費用 | 189,000円 | 220,500円 | 252,000円 | 283,500円 | 315,000円 |
※ここに掲載されている費用以外は発生しません。
債務整理をされる方には「生活の再建=お金に困らない生活」をしていただきたい。これが当事務所の願いです。
債務整理後、債務整理費用の支払いのために、生活の状況が変わらないなどということはあってはならないことです。依頼人の方の生活の状況を十分お伺いした上で、費用は分割にし、毎月余裕をもってお支払いいただける額を設定いたします。
●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております