任意整理とは

苦しい借金が減額される「任意整理」

任意整理は裁判所を通さずに司法書士が直接債権者に借金を減額してもらえるよう、業者ごとに和解交渉する手続です。

借金の返済額を減らすことができればなんとか支払いが可能だ、という方に最適です。

(あなたの借金が今どんな状況なのかわからないときは、HOMEの「あなたの借金はどんな状態ですか?」からご自分に似た方をクリックして内容を確認してください。)

 

若林司法書士事務所になんでもご相談ください。

若林司法書士事務所においでになるときに、最初から、「過払い金を取り戻そう」とか「わたしは民事再生かな?」とか「自己破産か」などと、自分で判断する必要はありません。

 

すべての借金のお話しを伺って、一緒に、一番良い方法を選んでいきます。

ですから、「借金をなんとか解決しよう、頼ってみよう」と思ったらその時にご連絡いただければよいのです。若林司法書士事務所では、ご相談をお待ちしております。

 

ご依頼から、ご返済までの任意整理の流れ

1.ご相談受付~受任

まずは、お問合せフォームやお電話でご相談をいただき、事前に打ち合わせを行い、ご依頼へと進んで参りましょう。

2.債務整理開始通知を送付

消費者金融や信販会社に司法書士から依頼を受けた旨の通知を送付すると、消費者金融や信販会社は、本人は勿論のこと親族、勤務先に連絡ができなくなります。

この段階で返済はストップします!

3.債権調査

消費者金融や信販会社に取引当初からの取引履歴(いつ、いくら借りて、いついくら返済したかの記録)の開示を求めます。

 

4.利息制限法による再計算

取引当初からの取引履歴の開示がなされた場合、約定利息年(上限年29.2%)ではなく、利息制限法(100万円以上年15%、10万円以上100万円未満年18%、10万円未満年20%)で再計算をします。

5.債務額の確定と解決策の決定

利息制限法により再計算した額が、本来お客様が返済しなくてはならない金額です。この額が:

  1. マイナスの場合は、お客様が高い利息を払い続けた結果の払い過ぎた(払わなくてもよかった)お金があるということですので(これを過払い金といいます)、返金するよう業者に求めます。→過払い金返還請求
  2. ゼロの場合は、借金が無くなるということです。
  3. プラスの場合は、プラス分が正確なお客様の借金の額です。この額をお客様と相談の上、どのように返済していくかを決定し、その内容を若林が各債権者と交渉します。これが任意整理と呼ばれる手続きですが、万が一、お客様が返済が不可能な場合は、他の手続き - 個人再生自己破産などを検討いたします。

 

6.和解と返済

和解が成立した業者に、分割(あるいは一括)で期日までに、和解金(残債務)を支払っていくことになります。


任意整理の費用 任意整理のために若林事務所に支払う金額

毎月負担にならない金額に分割いたします。
例)毎月5,000円〜の分割ができます。

債権者数
1社
2社 3社 4社 5社
費用   31,500円   63,000円   94,500円 126,000円 157,500円

債権者数

6社
7社 8社 9社 10社
費用  189,000円  220,500円 252,000円 283,500円 315,000円

※ここに掲載されている費用以外は発生しません。

債務整理をされる方には「生活の再建=お金に困らない生活」をしていただきたい。これが当事務所の願いです。
債務整理後、債務整理費用の支払いのために、生活の状況が変わらないなどということはあってはならないことです。依頼人の方の生活の状況を十分お伺いした上で、費用は分割にし、毎月余裕をもってお支払いいただける額を設定いたします。

 

若林司法書士事務所への お問い合わせ・ご相談メールフォーム

お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております

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借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産など、お気軽にご相談ください。若林司法書士事務所 TEL:0120-136741