返済金額が多くてこのままでは払えなくなりそうだ。
いつの間にかこんなに請求が

毎月の返済額がギリギリ!返せないかもしれない!助けて!

OLになってからの10年間、ついつい便利なんで、クレジットカードのリボ払いを利用しながらショッピングやエステ通いを続けてました。

気がつくと、借入総額がかなりの金額に!?

毎月の返済金額も多く、生活を切り詰めても限界です。もうこのままでは完済できないかも知れません。

助けてください。

 

つい使い過ぎてしまうお金、それを補うためのキャッシング、この繰り返しで借金は増えていきます。

オークションでブランドバックを売っても、ダイエットと偽ってお昼を節約しても、いつまで続けられるものではありません。

自分の家計を見直すことと、借金額がもっと大きくならないうちに、債務整理をすることが必要です。借りて返すの繰り返しが、いつのまにか過払い金を生んでいることがありますので、まずそれを取り戻しましょう。過払い金が無い場合も、任意整理を行うことで借金の返済が無理なく行えるようになります。

任意整理とは、若林があなたに代わって直接債権者と交渉して、利息を安くして貰ったり、借金そのものを減額して貰ったりするものです。

 

借りているお金が全部でいくらか?まずはそこからです

 若林が代理人となって、直接消費者金融や信販会社と交渉します

 利息を安くしてもらったり、無くしてもらったりできます

若林より

リボ払いの利息は安いので、借入期間が10年でも過払い金の発生は見込めません。一方、キャッシングは利息が高く、過払い金(払い過ぎたため返してもらえるお金)があるかもしれません。

借入額が多く、過払い金が少ない場合、その差額が借金として残ります。

司法書士は、依頼人の毎月の収支の状況を伺った上で、借金を毎月返済できるように(金利をゼロにしたり、支払回数を延ばしたりしてもらう)業者と交渉します。それでも支払が不可能であれば、自己破産をして借金をゼロにすべきです。

 

まず、借金がほんとうはどれくらいあるのかを確認しましょう。そしてその金額を毎月、無理の無い返済ができるように組立直しましょう。若林がお手伝いします。

「任意整理(過払い金の返還請求)」という手続きをお勧めします。

 

●任意整理のメリット

  1. 司法書士に依頼した後は、各債権者からの取り立て、各債権者に対する返済が止まります。
  2. 借金の額が減り、毎月の支払額も減る場合があります。
  3. 和解成立後の利息を付けない為、返した分だけ借金が減っていきます。
  4. 任意整理の結果、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
  5. 業者との話し合いで手続が進む為、家族に知られる可能性が低くなります。
  6. 裁判所を利用しないため、時間的な拘束がありません。(仕事を休む必要はありません
  7. 破産のように、財産の処分をする必要がありません。
  8. あくまで個人の問題であり、家族や周りに迷惑をかけることはありません。

●任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、クレジットやローンを利用することが一定期間困難になることです。

ご依頼からご返済までの任意整理の流れ

1.ご相談受付~受任

まずは、お問合せフォームやお電話でご相談をいただき、事前に打ち合わせを行い、ご依頼へと進んで参りましょう。


2.債務整理開始通知を送付

消費者金融や信販会社に司法書士から依頼を受けた旨の通知を送付すると、消費者金融や信販会社は、本人は勿論のこと親族、勤務先に連絡ができなくなります。

この段階で返済はストップします!

 

3.債権調査

消費者金融や信販会社に取引当初からの取引履歴(いつ、いくら借りて、いついくら返済したかの記録)の開示を求めます。

 

4.利息制限法による再計算

取引当初からの取引履歴の開示がなされた場合、利息制限法で決められている利率(100万円以上年15%、10万円以上100万円未満年18%、10万円未満年20%)で再計算をします。

 

5.債務額の確定と解決策の決定

利息制限法により再計算した額が、本来お客様が返済しなくてはならない金額です。この額が:

  1. マイナスの場合は、お客様が高い利息を払い続けた結果の払い過ぎた(払わなくてもよかった)お金があるということです(これを過払い金といいます)ので、返金するよう業者に求めます。→過払い金返還請求
  2. ゼロの場合は、借金がゼロ(無い)ということです。
  3. プラスの場合は、プラス分がお客様の本当の借金の額です。この額をお客様と相談の上、どのように返済していくかを決定し、その内容を若林が各債権者と交渉します。これが任意整理と呼ばれる手続きですが、お客様が返済が不可能な場合は、他の手続き - 個人民事再生や自己破産などを検討いたします。

 

6.和解と返済

交渉の結果、和解が成立した業者に、分割(あるいは一括)で期日までに、和解金(残債務)を支払っていくことになります。

 

任意整理の費用 任意整理のために若林事務所に支払う金額

 任意整理をしようと決めたら、若林に電話をください。

 費用は以下の通りです。分割払いにも応じますので、これを機に借金に追われる 生活から抜け出してください。

毎月負担にならない金額に分割いたします。
例)毎月5,000円の分割払い
万が一、お支払いが難しい場合は、ご相談いただければお待ちいたします。

債権者数
1社
2社 3社 4社 5社
費     用 ¥31,500 ¥63,000 ¥94,500 ¥126,000 ¥157,500

債権者数

6社
7社 8社 9社 10社
費     用 ¥189,000 ¥220,500 ¥252,000 ¥283,500 ¥315,000

※過払い金の請求を同時に行う場合は、上記の費用に加算して、取り戻した過払い金の20%〜25%を成功報酬としていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。

 

任意整理をされる方には「生活の再建=お金に困らない生活」をしていただきたい。これが当事務所の願いです。
任意整理後、任意整理費用の支払いのために、生活の状況が以前と変わらないなどということはあってはならないことです。依頼人の方の生活の状況を十分お伺いした上で、費用は分割にし、毎月余裕をもってお支払いいただける額を設定いたします。

 

若林司法書士事務所への お問い合わせ・ご相談メールフォーム

 ●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております

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