破産手続は国の制度であり、あなたの生活を守る当然の権利です。
借金の返済で生活がままならない人を救済するために、国は、
「財産を処分して借金返済に充て、それでも返済しきれない借金は払わなくともよい」と自己破産をすることを認めています。自己破産をするには、裁判所にあなたが経済的に破綻していることを証明する書類を提出し、裁判官と面談します。
自己破産は生活を立て直すための手段です。自己破産をすることは「恥」というような後ろ向きな気持ちになる必要はまったくありません。自己破産して「新たなスタートをする」という前向きな気持ちに切り替えましょう。
もう、苦しむ必要はありません。
自己破産すれば、マイナスを無しにして0からスタートを切れるのです。
自己破産は借金に苦しむあなたを助ける手段ですが、その手続きは決して簡単ではありません。
まず、裁判所へ提出する書類の準備がかなりやっかいです。(あなたが経済的に破綻していることを証明するためにいろいろな書類を集めたり作成したりしなくてはならないため、時間と労力がかかるでしょう。)また、裁判所にも2〜3回程度出廷を求められます。
したがって、自己破産の手続きは、それを専門とする法律家(弁護士あるいは司法書士)に依頼すべきでしょう。弁護士であればあなたの代理人となり、書類作成から裁判所への出廷まですべて行います。一方、司法書士は書類作成のみを行います。(裁判所への代理出廷はできません。)報酬はおのずと弁護士の方が高くなり、おおよそ30万〜40万程度、司法書士は20万〜30万程度が一般的です。
若林司法書士事務所の自己破産手続きは、あなたが破産が認められるまでの期間、親切丁寧にサポートいたします。
若林司法書士事務所の手続報酬は21万円ですが、1ヶ月8750円より分割払いでお支払いいただけます。
なお費用が払えない方もあきらめないでください。国が費用を立替る制度(法律扶助)がありますので、当事務所でご紹介いたします。
まずは、お問合せフォームやお電話でご相談をいただき、事前に打ち合わせを行い、ご依頼へと進んで参りましょう。
ご依頼いただくと、すぐに返済はストップ、督促もなくなります。
若林司法書士事務所にて破産の申立て書類を作成、裁判所に提出します。
お客様にて裁判所に出廷します。破産の申立書類の内容について確認質問を受けます。約15分~20分位です。当事務所にて事前にご説明しますので、ご心配は不要です。
裁判所が支払いができないことを認めてくれたということです。
お客様にて裁判所に出廷します。裁判所がお客様の借金を免除するために、お客様を確認します。名前を確認される程度です。難しい・厳しい質問は皆無ですので、ご安心ください。約10分~15分位で終了します。
裁判所がお客様に「借金を払わなくてもいいですよ」と認めてくれたということです。
※場合によっては借金が免除されないこともあります。
すべての手続は終わりです。法律的に借金がゼロになりました。
今後、支払いをする必要は一切ありません。
●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております