過払い金とは、高い利息で借りたお金を返し続けていたときに発生する「払わなくてもよかった利息分」のことです。
この「払わなくてもよかった利息分」は払い戻しを請求することができます。戻ってきたお金は元本にあてて、元本がゼロになった後に、それでも払い過ぎたお金があったら、業者から返してもらいます。この手続きを過払い金の返還請求といいます。
債務整理の手続きをするときは、まず、お客様の借金が「利息を払い過ぎているケースかどうか」を調査します。払い過ぎている場合は、今ある借金は減りますし、場合によっては借金はゼロになり、お金が戻ってくるのです。
もちろん、もう完済して借金が無い場合も、過去に支払った超過利息分を過払い金として業者に請求できます。
過払い金があるかどうか、若林で事前に試算しますので、無駄の無いように対処できます。
法律で定められた金利の上限は以下のようになっています。
この範囲での利息のつく借入金については、利息は戻ることがありません。
過払い金とは、これ以上の利息の付いていた借金を返済していた場合に生じた、「払い過ぎた利息」です。
サラ金等の貸金業者は、出資法という法に従って、利率29.2%以内で貸し付けていました。これが高金利の元です。
一方で、利息制限法によって定められている上限金利は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上の場合は年15%で、これらを上回る金利は無効としています。
この2つの法の利率の開きが、過払い金の発生する原因となっています。(これをグレーゾーン金利といいます。)
そこで、高い金利で貸し付けられていた取引を、利息制限法で定めた金利で計算し直すと、みなさんの方が払い過ぎていたという結果がわかるのです。
その場合には、「過払い金返還請求」をして、払い過ぎていた分を取り戻すことができます。
平成22年6月にて、出資法の金利は改正され、利息制限法の金利と同等になりました。よって、平成22年6月以降に借りたお金には、過払い金は発生いたしません。
若林司法書士事務所においでになるときに、最初から、「過払い金を取り戻そう」とか「わたしは民事再生かな?」とか「自己破産か」などと、自分で判断する必要はありません。
すべての借金のお話しを伺って、一緒に、一番良い方法を選んでいきます。
ですから、「借金をなんとか解決しよう、頼ってみよう」と思ったらその時にご連絡いただければよいのです。若林司法書士事務所では、ご相談をお待ちしております。
手続き | 費 用(完全成功報酬) |
交渉で取り戻したとき | 取り戻した金額の20%+消費税 |
裁判をして取り戻したとき |
取り戻した金額の25%+消費税 + 実費(印紙代など約2万円〜) |
●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております