過払い金返還請求

払いすぎた利息を取り戻す「過払い金返還請求」

過払い金とは、高い利息で借りたお金を返し続けていたときに発生する「払わなくてもよかった利息分」のことです。

 

この「払わなくてもよかった利息分」は払い戻しを請求することができます。戻ってきたお金は元本にあてて、元本がゼロになった後に、それでも払い過ぎたお金があったら、業者から返してもらいます。この手続きを過払い金の返還請求といいます。

 

債務整理の手続きをするときは、まず、お客様の借金が「利息を払い過ぎているケースかどうか」を調査します。払い過ぎている場合は、今ある借金は減りますし、場合によっては借金はゼロになり、お金が戻ってくるのです。

 

もちろん、もう完済して借金が無い場合も、過去に支払った超過利息分を過払い金として業者に請求できます。

 

過払い金があるかどうか、若林で事前に試算しますので、無駄の無いように対処できます。

 

利息制限法に定められた利息

法律で定められた金利の上限は以下のようになっています。

この範囲での利息のつく借入金については、利息は戻ることがありません。

過払い金とは、これ以上の利息の付いていた借金を返済していた場合に生じた、「払い過ぎた利息」です。

 

・元金10万円未満 年20%
・元金10万円以上100万円未満 年18%
・元金100万円以上 年15%
例えば、公的金融機関の融資、住宅ローンなどがあります。
※これらの利率のローンを利用した場合、過払いはありません。

 

なぜ、過払いが発生するのでしょう

サラ金等の貸金業者は、出資法という法に従って、利率29.2%以内で貸し付けていました。これが高金利の元です。

一方で、利息制限法によって定められている上限金利は、元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上の場合は年15%で、これらを上回る金利は無効としています。

 

過払い金の発生するグレーゾーン金利

この2つの法の利率の開きが、過払い金の発生する原因となっています。(これをグレーゾーン金利といいます。)
そこで、高い金利で貸し付けられていた取引を、利息制限法で定めた金利で計算し直すと、みなさんの方が払い過ぎていたという結果がわかるのです。
その場合には、「過払い金返還請求」をして、払い過ぎていた分を取り戻すことができます。

平成22年6月にて、出資法の金利は改正され、利息制限法の金利と同等になりました。よって、平成22年6月以降に借りたお金には、過払い金は発生いたしません。

 

取引の途中で利息を下げて貰っている方についても、過払い金が発生している可能性はありますので、ご相談ください。

 

若林司法書士事務所にご相談ください

若林司法書士事務所においでになるときに、最初から、「過払い金を取り戻そう」とか「わたしは民事再生かな?」とか「自己破産か」などと、自分で判断する必要はありません。

 

すべての借金のお話しを伺って、一緒に、一番良い方法を選んでいきます。

ですから、「借金をなんとか解決しよう、頼ってみよう」と思ったらその時にご連絡いただければよいのです。若林司法書士事務所では、ご相談をお待ちしております。

「過払い金返還請求」の料金について

初期費用¥0 
お金が戻ってこなかった場合、費用は一切いただきません。

  • 過払い金の取り戻しの費用は、取り戻しが成功した場合にのみいただきます。
  • 費用は取り戻した過払い金から精算させていただきますので、手続きをご依頼いただく際は、費用はかかりません。
  • 手続き後、お金が戻ってくるまでに通常6ヶ月程度かかります。

 

手続き 費 用(完全成功報酬)
交渉で取り戻したとき 取り戻した金額の20%+消費税
裁判をして取り戻したとき

取り戻した金額の25%+消費税

+ 実費(印紙代など約2万円〜)

 

  • 完済している過払い金の取り戻しは、上記の費用に加算して、1社につき15,000円+消費税をいただきます。取り戻したあと、精算させていただきます。

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