借金の返済をしていない場合、金融会社は給料など差押えをして貸金の回収をしようとします。
差押えするためには、①公正証書 ②裁判所の確定判決 ③仮執行宣言付きの判決 ④仮執行宣言付支払督促 ⑤和解調書が必要です。
いずれかの書類が届いていれば、債権者(金融会社)はいつでも差押え(給料や預貯金)ができ、貸金の回収に充てます。
ない場合、債権者は訴訟をしてきます。
返済が滞り、催促の電話も通知も無視。しばらくしたら「法的手続きをとります」と連絡がきた方もいるかと思います。
債権者は法律に基づき、裁判によって貸したお金を返してもらう行動にでます。
法的手続きとは、
①訴訟 (貸金請求事件 訴状と書かれた書類が裁判所から届きます。)
②支払督促(訴訟に比べると簡単便利迅速費用が安いなどのメリットがありますので、債権回収のために支払督促を利用する金融会社は多いです。)
③仮差し押え
訴状や支払督促が届いて、そのまま放置してしまいますと、債権者の言い分が全て認められてしまいます。裁判所から支払いなさいと判決がでて、その後財産を差押えされてしまう可能性もあります。
支払の能力があるかどうか考え、支払えない場合は自己破産の手続きをしをして法的に借金をゼロにし、人生を再スタートしてください。
もし、給与差押え等されている方も、自己破産の申立をし開始決定がでれば、差押えは止まります。
裁判所から破産開始決定通知がでますので、債権者に破産開始決定が出た旨、電話か郵送で伝えください。
貸金業法21条には、貸金業者がしてはいけないことが書いてあります。
自己破産を考えている人はすでに延滞をしていて、督促を受けている方もいるはず。
こんなことをされていないでしょうか?
まず、威圧的な態度(大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること)はだめです。
具体的には下記のような行為。
など。
ヤミ金などに借りてしまった方の場合は、専門家に相談してください。
脅された場合は警察に相談してください。