借金問題・債務整理用語辞典 あ行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

相保証(あいほしょう)

貸金業者などが、お金を借りる人同士を互いに保証人にさせることをいいます。AがBの保証人に、BがAの保証人になってお金を借りるため、一方の返済が滞った場合には、他方が返済をしなくてはなりません。相保証をしてお金を借りることは絶対にやめましょう。

 

悪意の受益者(あくいのじゅえきしゃ)

不当利得であることを知りながら利得を得た者をいいます。

債務整理においては、過払い金が発生していることを知りながら、顧客(利用者)にその超過利息分を払わせていた消費者金融などをさします。

 

民法704条では、「悪意の受益者」は、その受けた利益に『利息』を付して返還しなければならないと定めています。消費者金融が「悪意の受益者」である場合、過払金に対して年5%の利息を付して返還するよう請求できます。

 

異議申立(いぎもうしたて)

異議申立とは、民事訴訟において、相手方や裁判所、書記官などの行為、処分、裁判などが不当または違法であるとして、当事者が行なう不服の申立てのこと。

裁判所から支払督促が送られてきた場合は、2週間以内に異議申立を行いませんと、財産が強制執行される可能があります。

 

延滞金(えんたいきん)

延滞金とは返済期限までに返済しなかった場合、延滞した期間に応じて課せられる延滞料のことです。

 

延滞利息 (えんたいりそく)

延滞利息とは返済期限までに返済しなかった場合、ペナルティとして債権者に対して支払わなくてはならない金銭のこと。遅延利息(ちえんりそく)ともいいます。なお、金額は債務額に対する法定利率を原則とします。

 

援用(えんよう)

自己の利益のためにある事実を主張すること。

証拠の援用などと使います。

 

オーバーローン

オーバーローンとは住宅ローンの借入れ残額が、現在の住宅の価値よりも高い状態(住宅ローンの残額>住宅の価値)のこと。オーバーローンだった場合は、自宅を売却しても債務が残ります。