借金問題・債務整理・用語辞典 さ行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

サービサー (さーびさー)

サービサーとは、債権回収を専門にする会社のことです。

クレジットやローンの管理回収を代行します。クレジットやサラ金業者から債権を買い取ったり、債権の回収の委託を受けたりして、法律に基づいて債権の回収を行っています。たとえば、クレジット会社マル○からお金を借りたのに、返済の請求がABC社から届いている場合、ABC社はマル○のサービサーということになります。(通常はその旨の通知が債務者宛に送付されます。)

 

債権 (さいけん)

債権とは、特定の人に対して、一定の何かを請求できる権利。

金銭を貸した人が借りた人に対して、その返還を請求する権利などをいいます。

 

債権回収 (さいけんかいしゅう)

債権回収とは、貸し出した債権を回収すること。金銭を貸した人が借りた人に対して、貸した金を回収することです。

債権債務 (さいけんさいむ)

債権とは、金を貸した人/物を売った人が、借りた人/買った人に対して、その金の返済や代金の支払を要求する権利

債務とは、金を借りた人/物を買った人が、貸した人/売った人に対して、その代金の支払をする義務

 

債権者 (さいけんしゃ)

債権者とは、債権を持っている人のこと。 債権とは、特定の誰かに、何かを請求できる権利で、債務整理においては、お金を貸している銀行、クレジットやサラ金会社をさします。

 

債権者集会 (さいけんしゃしゅうかい)

債権者集会とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が債権者を集めて、破産手続の進捗状況や財産状況等を報告する集会のこと。

 

債権調査 (さいけんちょうさ)

債権調査とは、債権を調査すること。

債権はあるのか、債権者は誰か、債権はいくらなのかを調べます。

 

若林司法書士事務所では、お客様の債権者(お金を借りた業者)1社ずつに、お客様がいついくらを借りて、いついくらを返しているかの記録(取引履歴)を提出するように求めます。各債権者が送ってきた取引履歴とお客様のお話しの内容が一致しているかどうかを確認し、利息制限法の上限を超えた利息で借りていた場合は、その利息分を元本に充当して、お客様の現在の借金がいくらなのかを確認します。この一連の作業が債権調査です。

 

債権放棄 (さいけんほうき)

債権放棄とは、債権を放棄することです。

お金を貸した人/会社(たとえばクレジットやサラ金会社)が、貸した相手に対して、お金の回収を止めることです。つまり、債権放棄がなされると、お金は返す必要がなくなります。

 

催告 (さいこく)

催告とは、相手方に、ある一定の行為をするように要求すること。

 

催告書 (さいこくしょ)

催告書とは、支払いを要求する書面です。催告書の内容を無視すると法的手段をとられます。返済が滞ると、まず督促状が送られてきます。それでも支払いをしないでいると催告書が送られます。

催告書は言ってみれば最後通告で、催告書に従わないと、資産や給与を差し押さえられたりしますので、返済をすぐに行う必要があります。返済が無理な場合は、すぐに司法書士や弁護士に相談してください。若林司法書士事務所ではフリーダイアルの無料相談を実施しています。

 

再生計画 (さいせいけいかく)

再生計画とは、民事再生/個人再生の手続きの際に作成する債務の返済計画。現在の借金を減額したあとの残りを返済するための計画書です。若林司法書士事務所では、お客様の代理となって計画書を作成いたします。

 

再生債務者 (さいせいさいむしゃ)

再生債務者とは、民事再生/個人再生の手続が開始されている人、再生の手続き後に再生計画に従って返済をしている人。

 

資格制限 (しかくせいげん)

資格制限とは、破産手続き中に業務を行うことが認められない資格のこと。

破産開始決定(裁判所があなたを破産者として認めたとき)から免責(裁判所があなたに借金の支払を免除すると認めたとき)までの間は、業務を行うことのできない国家資格があります。たとえば弁護士や司法書士、税理士、公認会計士などの士業は仕事ができなくなります。

 

時効 (じこう)

時効とは、一定期間、権利を行使しなければ、その権利を失うこと。

借金は、5年間返済しないと時効になります。サラ金業者などからお金を借りた場合、5年間返済を行わなければ、その借金は返済義務がなくなるのです。ただし、個人に借りた場合の時効期間は10年間です。

時効を成立させるには援用(えんよう)が必要なため、時効の援用通知書を債権者に送ります。具体的には、あなたがお金を借りている業者に「時効が成立しているので、借入れた金銭の支払義務は既に消滅しています」といった内容証明郵便を郵送します。

 

時効の中断 (じこうのちゅうだん)

時効の中断とは、借金の時効の成立を食い止める行為のこと。

具体的には、

サラ金業者などの債権者が:

 - 裁判所に支払の請求を訴える。

 - 裁判所に差し押さえの処分を申し立てる。

債務者が:

-  借金の一部を返済してしまう。

- 返済を待って欲しいなどと発言する

 

これらの行為があると、時効期間はストップし、債権者に借金を回収する権利が復活しますので、返済をしなくてはなりません。

 

自己破産 (じこはさん)

自己破産とは、借金の返済で困っている人は、財産を処分して借金返済に充て、それでも返済しきれない借金は払わなくともよいとする法的な手続きのこと。