借金問題・債務整理・用語辞典 た行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

代位弁済 (だいいべんさい)

代位弁済とは、債務者以外の第三者(保証人)が債務者に代わって債務の全部又は一部を弁済することです。

 

滞納 (たいのう)

滞納とは、約定日(約束や契約で決めた期日)に返済できないこと。返済が遅れることです。

 

多重債務者 (たじゅうさいむしゃ)

多重債務者とは、多額の借金を抱え、返済能力より返済額が多いため、返済が困難になっている人のことを言います。

 

担保 (たんぽ)

担保とは、借りる人(債務者)が貸す人(債権者)に対して、万が一弁済できない場合に備えて提供する債権を確保する手段となるもの。

物的担保(不動産など)と人的担保(保証人)があります。

 

担保ローン (たんぽろーん)

担保ローンとは、担保の提供を条件とする貸付のこと。

不動産を担保にする抵当ローンや、証券を担保にするセキュリティローンなどがあります。

遅延損害金 (ちえんそんがいきん)

遅延損害金は、契約で定めた返済期日までに返済をしなかった場合の損害賠償利息制限法では、金融業者が設定できる遅延損害金の利率の上限は20%と定められています。(平成22年6月の法律改正前に交わした契約でお金を借りている場合は、従前の法律が適応されるため、金利の1.46倍の利率が適用されますので、注意が必要です。)

 

着手金 (ちゃくしゅきん)

着手金とは、司法書士や弁護士に手続きを依頼した際に支払う費用の一部。成果に関係なく支払うものであり、期待する成果が得られなかった場合でも、返還されることはありません。

 

抵当権 (ていとうけん)

抵当権とは、お金を貸した人が、借りた人の不動作を担保として確保しておくこと。万が一、返済がなされない場合は、返済金のかわりに不動産を回収できるようにしておきます。

 

同時廃止 (どうじはいし)

同時廃止とは、自己破産の手続きの種類の1つで、財産をまったく持っていない人の自己破産手続きになります。

財産がまったく無いときは、申立人の財産の調査や債権者への財産の配当をする手続きが省かれます。つまり、破産手続きの開始と同時に破産手続きが終わる(廃止される)ため、同時廃止と呼ばれています。

 

督促手続 (とくそくてつづき)

督促手続とは、債権者からの申立てに基づいて、債務者の住所のある市区町村を管轄する簡易裁判所が、債務者に対して支払いを命じる制度。

 

特定調停 (とくていちょうてい)

特定調停とは、司法書士や弁護士が仲介せず、債務者本人が裁判所で債権者と話し合をし、借金の整理をする方法。

裁判所の任命した調停委員が仲介して話し合いを進めます。借金総額が大きくない場合で、法律家に依頼せずに自分で債務整理を行いたい方が利用することが多いです。

 

特別送達 (とくべつそうたつ)

特別送達とは、裁判所や公証役場などから、訴訟の関係者(被告人など)に書類を送達する際に、送達の事実を証明するための郵送方法。

たとえば『支払督促』や『少額訴訟の呼出状』などを送る場合に利用されます。特別送達は郵便法と民事訴訟法に則ったもので、一般の人が出すことはできません。配達時は、郵便局の配達員が受取人に手渡し、受取人は捺印をします。受け取りを拒否することはできません。

 

取引履歴 (とりひきりれき)

取引履歴とは、いついくら借りて、いついくら返済したのかの記録。債務整理の手続きを行うときには、お金を借りた金融会社から、取引履歴を取り寄せます。