借金問題・債務整理・用語辞典 な行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

日本信用情報機構(にほんしんようじょうほうきこう)

日本信用情報機構

株式会社日本信用情報機構 略称 JICC

内閣総理大臣から指定を受けている国内最大規模の信用情報機関。国内のほとんどの信販会社、消費者金融、カード会社、リース会社、銀行が会員となっており、信用情報機構の信用情報を顧客の返済・支払能力を調査する目的で利用しています。

登録されている信用情報には、氏名、生年月日などの本人を特定するための情報、クレジットやローンなどの契約内容、返済・支払状況、取引事実に関する情報があります。

 

任意整理 (にんいせいり)

任意整理とは、裁判所を通さずに、債務者本人と債権者が話し合いの上、返済回数、返済金額、利息などの支払い条件を見直して、債務者の返済をし易くする方法です。

債権者と交渉する必要があるため、司法書士などの法律家に代理人として仲介してもらいましょう。

 

任意売却 (にんいばいきゃく)

任意売却とは、住宅ローンなどの支払いが困難になったとき、債務者(不動産の所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させること。

 

根担保 (ねたんぽ)

根担保とは、一定の継続的な取引関係がある場合、そこに生ずる複数の債権を、一定の限度額まで担保すること/担保するものです。

 

根抵当権 (ねていとうけん)

根抵当権とは、抵当権の一種で、一定範囲内の不特定の債権を、あらかじめ定めた最高限度額まで担保する抵当権のことをいいます。

抵当権は、既に発生した特定の債権を担保するものです。特定の債権が完済されたときには、それを担保していた抵当権は消滅します。

これに対し根抵当権は継続的な取引から生じる不特定多数の債権を一括して担保する抵当権です。一取引によって生じた債権が消滅しても、根抵当権は消滅することなく、次に発生する債権を担保するために存続します。

 

根保証 (ねほしょう)

根保証とは、契約した期間内、融資枠に対して連帯保証すること。

例えば、今後10年の間に1億円の融資枠で、銀行から複数回にわたり融資を受ける場合、根保証があれば、その期間、融資総額1億円までは、返済が連帯保証されているということです。

 

ノンバンク (のんばんく)

ノンバンクとは、融資や貸し付けをする銀行以外の金融業者。

信販会社、サラ金、クレジットカード会社、商工ローン会社などをさします。銀行とノンバンクの違いは、銀行が貸し付けと預金の両業務を行うのに対し、ノンバンクは貸し付け業務のみを行います。