借金問題・債務整理・用語辞典 は行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

破産管財人 (はさんかんざいにん)

破産管財人とは、破産者の財産を管理する人のこと。破産社の財産の調査委、債権の調査、債権者への配当などの管理をします。破産申立をする人の代理人とは異なり、破産の申立てをした裁判所が、管財人として登録している弁護士の中から選任します。

 

破産者名簿 (はさんしゃめいぼ)

破産者名簿とは、裁判所が「破産手続開始決定」を下した人(支払不能と認めた人)の名前が記載されている名簿で、?破産者の本籍地の市区町村役場に保管されています。

第三者が閲覧することはできません。破産者名簿に名前が掲載されるのは、破産手続開始が決定してから、免責(借金の返済が免除される決定)がおりるまでの間で、通常は1~2ヶ月程度の間で、それ以降は名前は名簿から削除されます。

 

引直計算 (ひきなおしけいさん)

引直計算とは、お金を借りたときの利率を利息制限法に基づく利率に直して、借金の総額を再計算することです。

借金の利率は利息制限法という法律で上限が決まっています。上限を超えた利息分は返済不要なのですが、平成22年6月の法改正以前は、ほとんどの消費者金融がこの上限を超えて利率を設定し、お客はそれを払っていました。この既に払った無効部分の利息を元本に組み入れて計算しなおす(引き直し計算する)と、借金が減額したり、借金が無くなって更にお金が返ってきたりすることもあります。

 

非免責債権 (ひめんせきさいけん)

非免責債権とは、裁判所が自己破産の申立てを認め、借金の返済を免除する決定を下した場合でも、支払義務が残るもの。次のものになります。

1.税金

2.不法行為の損害賠償金?

3.養育費

4.罰金や追徴金

5.給料(最後の6か月分)

6.故意に債権者名簿に記載しなかった債務

 

複利 (ふくり)

複利とは、金利の計算方法のひとつで、貸金の期間中、ある一定期間(半年や1年)ごとに利息を元金に組み入れて、利息に利息がつくこと。

 

復権 (ふっけん)

復権とは、破産手続開始決定によって喪失した権利や資格が回復すること。免責決定が下されると、喪失した権利や資格は回復します。

 

不当利得 (ふとうりとく)

不当利得とは、契約等法的な原因なしに、他人の利益を受けとり、その結果、他人に損失を生じさせること。

 

不当利得返還請求 (ふとうりとくへんかんせいきゅう)

不当利得返還請求とは、債務整理における不当利得返還請求とは、過払い金の返還請求のことをいいます。

利息制限法を超える高い金利を設定していた業者からお金を借り、長年返済をしていた場合、その業者に対して、法定利息を超えて返済した分を返還してもらうよう請求することです。

 

ブラックリスト (ぶらっくりすと)

ブラックリストとは、信用情報機関が作成している事故情報のことを通称ブラックリストと呼びます。

返済の延滞や自己破産などのお金に関するトラブルは事故情報として扱われ記録されます。

 

不良債権 (ふりょうさいけん)

不良債権とは、金融機関が回収できなくなった貸付金のこと。

 

返済 (へんさい)

返済とは、借りた金や物を返すことです。

 

弁済 (べんさい)

弁済とは、債務者が債権を消滅させること。

お金などの借りていた金品を返すことをさし、一般的には返済と同義です。

 

法定利息 (ほうていりそく)

法定利息とは、法律で定められている利息、利率、金利のこと。法定利息は民法においては5%(契約当事者の双方が商人でない場合:個人が個人へお金を貸す場合など)、また商法では6%(契約当事者のうち一人が商人でない場合:企業が個人に貸す場合など)と定められています。

しかしながら、金銭の貸し借りを目的とした金融機関が設定している利息は、利息制限法の範囲内で設定されるため、これらよりも高くなります。

 

法律扶助 (ほうりつふじょ)

法律扶助とは、民事法律扶助のこと。日本司法支援センターが行うサービスで、経済的な理由で法的支援を受けることができない人に対し、費用を立替えて援助をする制度をいいます。裁判所で手続きする民事事件(自己破産など)、行政事件、家事事件等の無料法律相談、司法書士や弁護士費用の立替えなどを行っています。

 

保全手続 (ほぜんてつづき)

訴訟は判決の確定までに時間がかります。その間に、債務者が財産を隠匿したり、係争物を処分したりしてしまうと、債権者は勝訴しても何も得ることができません。

そのような事態を防ぐために、現状を保全し、債権者の権利や地位を暫定的に認めるために「保全手続」をとります。

この手続には、「仮差押」、「仮処分」があります。