借金問題・債務整理・用語辞典 ま行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

街金 (まちきん)

街金とは、小規模な高利貸金業者のことです。

 

みなし弁済 (みなしべんさい)

みなし弁済とは、本来は無効とされる利息制限法の上限を超えて設定された金利でも、貸金業規制法のみなし弁済規定で客が任意に払うなど一定の条件を満たせば合法と認めること。

この利息制限法の上限を超え、貸金業規制法の範囲で設定した高金利はグレーゾーン金利と呼ばれました。しかし最高裁がこれを認めない判決を下し、平成18年12月の法改正によりこのグレーゾーン金利は撤廃されました。

貸金業規制法の中に、「一定の要件に当てはまる場合には、利息制限法の制限を超える利息を設定し、貸金業者はそれを受け取ることができる」という規定があり、この法律を抜け穴として利息制限法を超える金利で貸付がされていました。

貸金業者が、みなし弁済規定を適用するには、以下の要件を満たしている必要があり、それを証明する必要があります。

 

1.貸主が貸金業登録業者である?

2.借主は利息と理解し、任意に支払った?

3.貸主と借主との間に契約書がある

4.返済の都度、貸主は借主に領収を発行している?

 

みなし利息 (みなしりそく)

貸金業者が、利息以外に諸経費、手数料などの名目で徴収するお金のこと。貸金業規制法では、これらもすべて利息とみなされる為、みなし利息と呼んでいます。

 

民事再生 (みんじさいせい)

民事再生とは、債務者の事業または個人の経済生活の再生を目的とする手続き。

民事再生の中で個人を対象にした手続きを「個人民事再生(個人再生)」といいます。

裁判所で手続きします。借金の8割を免除してもらい、残りは裁判所に認められた再生計画に基づいて原則3年間かけて分割返済します。

 

免責 (めんせき)

免責とは、借金の返済義務がなくなることです。

自己破産手続きにおいて、まず、裁判官は申立人が自己破産すべきかを審査します。自己破産を認めたら、次に申立人の債務を免除すべきか、つまり借金は返済しなくてもよいかを判断します。免除が認定されることを「免責許可」「免責決定」などと言います。

 

免責審尋 (めんせきしんじん)

免責審尋とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が免責の判断をする際、裁判官が申立人と面談することです。

 

免責不許可事由 (めんせきふきょかじゆう)

免責不許可事由とは、自己破産手続きにおいて、免責を認めてもらえない理由のこと。

借金をゼロにするためには、裁判所に「免責許可」をもらう必要があります。お金を借りた経緯がギャンプルや遊興費だったり、自己破産の申立書類に虚偽を記載したりすると免責が許可されないことがあります。

 

申立人 (もうしたてにん)

申立人とは、裁判所で自己破産や個人再生の手続きを行う当事者です。