借金問題・債務整理・用語辞典 ら行・わ

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

利息制限法 (りそくせいげんほう)

利息制限法とは、借金の利息に制限をもうけることを定めた法律。

借金が、10万円未満の場合は年20% 10万円以上100万円未満の場合には年8% 100万円以上の場合には年15%を利率の上限とし、それを超えた場合は無効となります。

高利での金貸しを防止する目的があります。

 

リボ払い/リボルビング払い(りぼばらい/りぼるびんぐばらい)

リボとはリボルビングを省略したものです。

リボ払いとは利用額や利用件数にかかわらず、毎月の返済額が一定で、返済回数が利用額によって変わる支払方法です。利用すると金利や手数料がかかります。あらかじめ設定された利用限度枠内であれば、いくら買い物をしても月々の返済額は変わりませんが、支払回数が増えていき、それだけ金利や手数料を負担することになります。

 

連帯保証人 (れんたいほしょうにん)

連帯保証人とは、債務者(借りた人)が返済しない場合、本人に代わって支払いをする人。

催告の抗弁権(いきなり連帯保証人に債務の履行を請求できる権利)や検索の抗弁権(債務者に返済能力や財産があってもその債務の履行を求めることができる権利)がなく、債務者と同等の返済義務を負います。