いよいよ破産申立書の作成に入ります。
どこの裁判所なのか? 最高裁判所ではありません。
それはあなたの住所地、居所を管轄(担当)する地方裁判所(またはその支部)の破産係です。裁判所など入ったことがないことでしょうが、区役所や市役所と同じです。建物の案内をみて、破産係の受付まで行きましょう。
管轄は裁判所のウェブサイトで確認できます。
できればその際、裁判所の事務員(書記官)に、「自分で破産やります」と伝えてください。ありのままを話すことで、申立書類に関するアドバイスをもらえるかもしれません。
また、個人(ようするに自分)で自己破産を申立てる場合には、個人専用の定型書式がありますので、必ずその場でもらった書類を確認してから帰宅しましょう。
その他注意として・・・
ここが一番のがんばりどころです。客観的証拠の為に自己破産の申立には、たくさんの添付書類が必要になります。効率よく書類を集めるようスケジュールをたて、集めた書類は不備なく提出できるよう整理整頓する必要があります。詳しくは2.2破産に必要な書類いろいろで説明しています。
添付書類の中には原本を提出しなければいけない書類もあります。
コピーを提出する場合もあります。
コピーをする場合は、すべてA4サイズで向きを揃えておくと、あとで作業がラクです。
コピーの取り方は、こちらを参考にしてください。すべてA4サイズです。
自己破産の準備-年金振込書のコピー(A4サイズ)
自己破産の準備-子ども手当て支払い通知書コピー(A4サイズ)
自己破産の準備-給与明細コピー(A4サイズ)
自己破産の準備-通帳のコピー(A4サイズ)
初めはエンピツで下書きをしましょう。
書き始める前に一式コピーしておくのもよいです。
焦って記入し、間違えてしまうと、その都度「訂正印」が必要になります。
面倒ですし、何より美しくありません。
裁判所でチェックする際、時間が長くかかるかもしれません。
急がば回れです。きちんと下書きをし、清書はボールペンで丁寧に記入してください。
詳しい記入方法は 2.3申立書を書き始めましょう で説明しています。