申立書をもらった裁判所へ行きます。予約なんかいりません。
① 書類一式(裁判所提出用と自分用のもの)
記入した申立書類と集めた書類です。(きれいにまとめてください。)
注意:自分用のコピーはきちんととってありますか?
コピーは後日の面接に必要になるので、1式全てをコピーし、保管しておきましょう。また、当日はコピーで提出した書類は改ざんされていないかチェックされることがあります。原本(例えば通帳など)は持参してください。
② 現金(予納金)
基本10,290円になります。
③ 切手と封筒
各裁判所によって異なるので、必要枚数等は裁判所にあらかじめ確認しておくことをおススメします。
④ 印鑑
申立書に押印した印鑑です。
意外と悩まれる方が多いです。
スーツである必要はありませんが、質素な服装で挑みましょう。女性の方はアクセサリーはすべて外してください。
裁判所によって多少順序は異なります。ここではごく一般的な進行について説明したいと思います。
あなたが目指す部署は「破産係」。そのまんまですね。
ほとんどの裁判所では、入口近辺に案内図が設けられています。確認しましょう。
「破産係」は見つかりましたか?
さてあなたは「破産係」に到着しました。
1.次に、受付の事務員(書記官)に、「破産の申立に来ました。ひとりです。自分で書類を作りました」と一息で述べ、書類一式と切手(封筒)を渡してください。
2.事務員(書記官)に書類を提出後、彼らは30分くらいの時間をかけ、あなたの申立書類を丹念にチェックします。
(待ち時間は裁判所によって短かったり長かったりします。)
その間、静かに待機していましょう。
待機中は、携帯電話をいじったり、不用意にその場を離れたりしないようにしましょう。
事務員(書記官)は、あなたの書類に不備があることを前提にチェックしていると思ってください。彼らの目は真剣です。
3.書記官チェックが終わると呼ばれます。
提出書類になにか問題や不足書類があった場合、その場で指摘されることになります。
あせらずあわてず、落着いて対応しましょう。特に問題がなければそのまま受理されます。
無事に受理されれば第一関門突破です。
少し早いですが、おめでとうございます。
受付票(受理証明書)
書記官から受付票(受理証明書)と保管金(予納金)の払込用紙をもらいます。受付票(受理証明書)は死ぬまで大切に保管しておきましょう。記念にもなります。
保管金受領証書(予納金)
保管金(予納金)の払込用紙に記入します。もろもろ記入したら、保管金(予納金)を支払に行きましょう。
支払う場所は、破産係では無く別の場所(会計係等)になるので、書記官に場所を確認してから向ってください。
会計係等に着いたら、保管金(予納金)の払込用紙と保管金(予納金)を渡しましょう。
支払が終わったら領収書を受け取ってください。
これで申立は終了です。お疲れさまでした。家に帰りましょう。
あってはいけない事態ですが、万が一、事務員(書記官)が書類を受理してくれなかった場合、破産手続きはいったん保留となります。どのあたりが不備かをしっかりと説明してもらい、再度、書類を作り直しましょう。
ただしこれは最悪のケースです。
そうならないためにも、事前の準備が大切となるのですよ。
受付票(受理証明書)をコピーして、各債権者に郵送します。
債権者一覧表に記入した住所に送付してください。
サンプル:裁判所/受理票 記入例
サンプルのように、受付票を債権者数コピーし住所氏名などを記入・捺印し、そのまま債権者へ郵送できるような受付票もありますが、そのような記入欄がない場合は、下記ような書面を作成して、コピーした受付票を同封の上、債権者に送付してください。
後日、裁判所から面接の日程の件で連絡(郵送)がきます。(裁判所によっては申立て当日に期日を決めることがあります。)
期日はだいたい1ヶ月後になります。
決められた期日は必ず守るようにしましょう。後日変更なんてことはもってのほかです。
審尋期日呼出状(しんじんきじつよびだしじょう)