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3.4 もう自己破産者ではないのです!

3.4.1 免責の面接が終わってからのこと

免責の面接が無事終わり、免責許可決定の書類が自宅に届いてから、約2、3週間くらい経ってから官報にそのことが載ります。これを官報公告と言います。

 

官報公告の2週間後に免責が確定します。

債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。

ここで始めて税金などの支払いを除き、借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き、破産開始決定以前の状態に戻ることになります。

 

あなたは自己破産者ではないのです。

本当にお疲れさまでした!!

 

3.4.2 注意事項

もちろん、信用情報機関に破産したと10年は登録されます。もう借金をすることはないと思いますが、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組むことは難しいでしょう。

 

【注意事項】重要!!

自己破産後、個人名等で「お金を貸しますよ」といったような借金勧誘のハガキが送られてくることよくあります。

これは100%ヤミ金です。

 

このような業者に仮に一度でも借金をしてしまったら、利息の支払いに追われ元金がなかなか減らず、また自転車操業の状態に陥ってしまいます。

 

せっかく自己破産の免責が許可されたのに、また借金苦に陥らないために、決してこのような勧誘にひっかかるようなヘマはしないように注意しましょう。

 

ちなみに。。。自己破産の申立ては、1度きりしかできないわけではありません。。。 これを聞いて、2回も破産なんてするわけないじゃないか!と思った方、もう大丈夫。あなたはもう2度と借金をすることはないでしょう。

えっ!何度も破産していいの!?と思った方、非常に危険です。自己破産は一生に一度と心に決めてください。 自己破産の達人ではなく、節約の達人になりましょう!!

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