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自己破産 メリット>>(自己破産とはにリンクします)

自己破産のデメリット

自己破産すると官報に載ります。

官報とは国が発行する唯一の法令公布機関紙です。

役割は大きく3つです。(詳しくはこちらのウェブサイトへ)

 

①「法令の公布」

②国の活動の広報

国会(議事日程や人事異動など)、皇室(行幸など)、各省庁の報告事項掲載

③国民の権利義務に関連する各種公告

地方公共団体の公告(地方債償還など)、会社(決算報告など)、裁判所(破産関係など)

 

よって自己破産をすると、破産と免責の時に住所、氏名が掲載されます。

 

破産開始決定がでると、債権者に対して「破産です。返済はできません。返済させないように」とアナウンスします。強制執行(給与差押え)も止まります。債権者は、意見(例えば免責不許可事由等)があれば裁判所に伝えます。

 

どのような記載方法かといいますと、同時廃止の場合、

 

  • 平成○○年(フ)第○○○○号
  • 債務者 住所
  • 債務者 氏名
  • 1 決定年月日時 平成○○年○○月○○日午後○○時
  • 2 主文 債務者について破産手続きを開始する。
  • 本件破産手続きを廃止する。
  • 3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。
  • 4 免責意見申述期間 平成○○年○○月○○日
  • ○○地方裁判所

 

官報をみる人は限られています。一般の人は図書館に置いてあるのはみたことがあるかもしれませんが、読むことはないはずです。また、官報に掲載されるのも必ずこの日と決まっているわけではなく、破産開始決定や免責許可決定がでてから2週間後くらいです。全国の裁判所のものが掲載されるのでたくさんあります。

 

自己破産をすると官報に載ってしまうから他人にばれるのでないかということは、あまり心配しなくても大丈夫です。

 

 

自己破産すると職業が制限されます

自己破産の手続きをすると、職業の資格制限があります。

弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、通関士、公証人、会社役員等々、細かく決められています。破産開始決定から免責が確定するまでの間(約半年)、これらの職業に就くことは許されていません。

 

ただし、一般的な事務職や営業職の方は自己破産されたからといって勤め先を辞めなければならないことはありません。公務員であっても自己破産はできます。もし会社に何らかの理由でばれてしまった場合でも破産が理由で解雇はできません。

 

ですが、お金を扱う職業(警備会社、保険会社、金融機関等)にお勤めの方は注意してください。

 

◎警備員(警備業法第7条)

◎宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法第18条)

◎旅行業取扱主任者(旅行業法第11条の3)

◎生命保険募集人及び損害保険代理店(保険業法第279条)

 

以上の職業に就かれているの方は、破産手続きの間は、仕事を辞めなければならないことになるかもしれません。

 

いまお勤めの方は、就業規則等確認してください。

 

また、これから、これらの会社に就職しようとする場合は、破産手続き中は無理です。就職する会社から「身分証明書」の提出を求められるからです。

 

破産者の間は、本籍地の役所で管理されている破産者名簿に名前が載っており、「身分証明書」はそこで発行してもらうからです。これは「破産者ではありません」と証明するために、提出するものだからです。

 

余談ですが、ジョッキーや調教師も競馬法で資格制限があります。

 

自己破産 メリット>>(自己破産とはにリンクします)

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