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自己破産するにもお金がかかる矛盾

お金が無いから自己破産を考えるのは当たり前。でも自己破産するにもお金がかかるという矛盾。手続きは弁護士や司法書士に依頼する場合が多いですが、お金がかかります。

だいたい弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼すると、少なくとも20−30万円かかります。

 

若林司法書士事務所の手続報酬は21万円、毎月8,750円からの分割です>>

 

その上、もしあなたに財産があれば、裁判所へ支払う費用が高くなります。これは裁判官が破産管財人をつけて、あなたの財産をお金に換え、債権者に平等に分配するのですが、この破産管財人がつくことにより、申立手数料の他に、さらに25−50万円かかります。

 

財産のない場合(20万円を超えるような財産と思っていてください)、自分でやれば多くみても2万5000円くらいで自己破産できます。

 

内訳は:

収入印紙代  ¥1500(破産申立¥1000と免責申立¥500)

郵便切手代 約¥3000(債権者の数、裁判所の指示によって違います)

現   金 ¥10290(官報掲載料です)

 

なんでもお金が必要なのです。

 

お金のかかる自己破産 お金のあまりかからない自己破産

自己破産には2タイプあります。

 

①財産がない人

裁判所では、同時廃止/どうじはいし と呼びます。

破産するのにあまりお金はかかりません。(約2万5000円くらい)

裁判所に自己破産の書類を提出(申立)すると、裁判所は、まず、破産の原因と財産がないかを書類でチェックします。

めぼしい財産がないと同時廃止という手続きになります。

 

②財産がある人

裁判所では 管財事件/かんざいじけん と呼びます。

かなりお金がかかります(約20-50万くらい)。

不動産や車などがあると、裁判所は管財人をつけて、その不動産や車を処分してお金に換え、債権者に分配する手続きにします。

この管財人は裁判所が決めた弁護士がなります。

管財人がつくと、裁判所へ支払う費用がかかります。

 

※破産するために弁護士や司法書士に依頼すると別途20-30万かかります。

 

若林司法書士に依頼した場合の費用

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