このコーナーでは、自分で自己破産をする方に少しでもわかりやすく手続きの説明をしたいと思っております。
が、やはりどうしても通常は聞いたことがない言葉を使います。用語辞典にも記載してありますが、最低限これだけは!という言葉をできるだけ手続きの順番通りになるようピックアップしてあります。
申立/もうしたて
裁判所に手続きを申し込むことです。
申立受理/もうしたてじゅり
裁判所に自己破産手続きを申し込むとその場で書類をチェックされます。問題なければ裁判所がその手続きの書類(申立書)を受け取ってくれることを受理といいます。
書類に不備があったりすると受け取ってくれないか、受け取っても後日不足した書類を裁判所に提出することになります。
事件番号/じけんばんごう
裁判所で受理されると、「事件番号」という番号をつけられます。事件と言われるとびっくりしてしまいますが、管理する上で番号はつきものです。
平成○○年(フ)第○○○○号とつけられます。
意味は平成○○年の(フ)は破産を表しています。第○○○○号はその裁判所で何件目の破産かがわかります。
期日/きじつ
日付のこと。たとえば破産の面接日を決めるときなど、「破産審尋期日は○月○日になります。」などと言われます。
破産審尋/はさんしんじん
裁判所で、本当に支払いができないのか、財産があるのかなど、本人と裁判官が面接することです。
申立をしてから、約1ヶ月後くらいに面接になります。
破産開始決定/はさんかいしけってい
裁判所で、面接と書類の結果、支払不能と認められると、この決定をだしてくれます。この決定がでた後は、強制執行が止まります(給与を差押さえられていたのが止まる、これから給与差押えの予定だったのがされなくなるなど)
裁判所から書面が届きます。
ここからが法的にいう破産者です。資格制限があります。
官報公告/かんぽうこうこく
破産開始決定がでると、裁判所は官報という新聞にあなたが破産をしますと掲載します。
事件番号、氏名(旧姓で借り入れがある場合は旧姓も)、住所です。
なお、免責許可決定がでると、再度官報に載ります。あなたの借金をゼロにしますと公にするのです。
破産開始決定の確定/はさんかいしけっていのかくてい
裁判所でだした破産開始決定がきちんと認められたことです。
免責審尋/めんせきしんじん
裁判所で借金をゼロにしてもよいのか、書類(申立書)と面接で判断します。
免責の面接は裁判所によっては、ないところもあります。また、破産審尋とは違い、集団での面接になる場合もあります。裁判所によって違います。
だいたい、破産審尋の2ヶ月後くらいに免責審尋なります。
免責許可決定/めんせききょかけってい
面接が終わると、借金をゼロにしますと裁判所が決定をだすことです。
裁判所から書面が届きます。
免責許可決定の確定/めんせききょかけっていのかくてい
免責が確定することです。(免責許可の書類が届いて2週間くらいすると確定します)
ここからは破産者でなくなります。資格制限もなくなり、支払いも免除(法的に借金がゼロ)になります。
ちょっとまじめに、自己破産の法律の正しい呼び方は、
法律名 :破産法(はさんほう)
法令番号:平成16年法律第75号
公布日 :平成16年6月2日
施行日 :平成17年1月1日
自己破産の法律の概要
「破産法」は、今から約90年前の1922年(大正11年)に制定され、1947年(昭和27年)に免責制度を導入する等の一部改正はあったものの近年までは大きな改正はされませんでした。
大昔からあるけれど、やり方はつい最近まで昔のやり方。いわゆる破産宣告されてひとでなしみたいな。。。
ちょっと自分じゃできない。するなら失踪するくらいな感じ。
従来の自己破産はとても時間がかかり、自分で手続きをする等は難しいことでした。
そんな中、バブルはじけてたくさん破産しなきゃいけなくなったので、手続きを簡単にしてみたよと国が決める。
よかったことは、