ただし、公務員で公安委員会の委員や労働保険審査会の委員など特定の要職に就いている人や、特定の資格で仕事をしている人は、自己破産手続き後の1ヶ月〜2ヶ月程度の間、その職ができなくなります。詳しくは下表で確認してください。
なお、破産手続きは通常の手続きとなり、公務員だからといって特別なことをするわけではありません。
公務員でも一般企業でも「お客様や株主、社会の信用を失うような行為」は、懲戒処分の対象になる場合があります。自己破産に至った理由が、信用を失墜させるような「非行」と判断されれば、処分を受けることがあるかもしれません。ただ、役所も一般企業も、まず職員/従業員が自己破産の手続きをしていることは知り得ませんので、可能性としては非常に低く、あまり心配する必要は無いかと思います。
なお、「自己破産の手続きをした」という理由だけで、処分されることはありません。(万が一、あれば、それは違法行為になりますので、すぐにご相談ください。)