自己破産すると就けない仕事は何ですか?

約1ヶ月〜2ヶ月間だけ、就けない仕事や資格があります。

自己破産の申立てをした後、裁判所が破産決定をした時(あなたを破産者だと認めた時)から、免責決定をする時(あなたの返済を免除することを決める時)までの間、就くことができない職業があります。

 

この間は約1〜2ヶ月程度です。

 

よく誤解されるのですが、上記の期間のみ、仕事ができないのであって、一生その職業・資格などに就けなくなってしまうということではありません。

 

勤務先で一般事務、営業、製造などに携わっている方は、そのまま仕事を続けることができますので、心配はいりません。また、職場にあなたが破産の手続きをしていることや、破産者になったことは、知られることはまずありません。また、万が一、破産していることが分かった場合、それを理由に解雇されることはありません。(破産が理由の解雇は違法行為です。)

短期間だけ就けなくなる主な職業と資格

     職  業                      資  格                
  弁護士、司法書士、弁理士
代理人、後見人 公認会計士、税理士、行政書士
警備員 通関士、社労士、中小企業診断士
生命保険募集人 旅行業務取扱管理者
風俗営業の営業所管理者 宅地建物取引主任者
教育委員会委員 建築設備資格者

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自己破産するときに就けない職業・資格の一覧
破産の手続き開始後の2ヶ月間程度、一部の職業に就くことが制限されます。
職業・資格制限リスト.pdf
PDFファイル 1.3 MB