自己破産に必要なもの その1 お金

破産するにもお金が必要

お金が無いから自己破産をしたい。けれども自己破産するにはお金が必要です。

 

自己破産するときにかかる費用は次のとおりです。

  1. 裁判所へ収める手数料
  2. 管財人への報酬(管財事件の場合)
  3. 専門家(司法書士や弁護士)への報酬 - 手続き費用

 

1.裁判所に収める手数料:

  • 収入印紙代  ¥1,500(破産申立¥1,000と免責申立¥500)
  • 郵便切手代     ¥3,000前後

           (債権者の数、裁判所の指示によって違います)

  • 現   金   ¥10,290(官報掲載料) 

 

2.管財人への報酬

「管財人」「管財事件」とは:

もしあなたに20万円程度以上の財産があると、自己破産の「管財事件」となり、裁判所へ支払う費用は高くなります。これはあなたの財産をお金に換え、債権者に平等に分配するために、破産管財人と呼ばれる人が裁判所から選任されて、破産手続きを行うためです。あなたは破産管財人へ報酬を払う必要があり、申立手数料の他に、さらに25〜50万円程かかります。

 

現金だけではなく、車や宝飾品などあなたが20万円を超える価値のあるものをお持ちの場合は、財産があるとみなされますので、破産管財人が必要です。

 

3.専門家への報酬:

自己破産の手続きは弁護士か司法書士が行いますが、手続き報酬は、おおよそ 20万〜40万円程度かかります。報酬は専門家によって異なり、弁護士の方が司法書士よりも一般的に高いです。着手金、相談料、交通費、書類の送料、裁判所へ出廷するときの日当など、様々な経費を報酬に上乗せして請求する専門家もめずらしくありませんので、依頼をする前に費用についてはしっかり確認しましょう。

 

若林司法書士事務所では着手金はいただきません。手続き報酬には、裁判所へ収める手数料その他経費がすべて含まれております。お支払いは毎月¥8,750より最長24回の分割払いが可能です。

 

◉ 若林司法書士事務所の自己破産の手続き報酬(手続き費用)

 

  同時廃止            20万円以上の財産をお持ちで無い方

 21万円(裁判所への手数料込)

 

 管財事件     20万円以上の財産をお持ちの方

 25万円(裁判所への手数料込、破産管財人費用別途)

 

 

お金のかかる自己破産・お金のあまりかからない自己破産

財産(20万円を超える家、車、宝飾品など)がない人 

裁判所では、同時廃止/どうじはいし と呼びます。 破産するのにあまりお金はかかりません。(裁判所への破産申立手数料として約2万5000円くらい) 裁判所に自己破産の書類を提出(申立)すると、裁判所は、まず、破産の原因と財産がないかを書類でチェックします。 めぼしい財産がないと同時廃止という手続きになります。

 

財産(20万円を超える家、車、宝飾品)がある人

裁判所では 管財事件/かんざいじけん と呼びます。 管財人への報酬を払うため、かなりお金がかかります(約20〜50万くらい)。 不動産や車などがあると、裁判所は管財人をつけて、その不動産や車を処分してお金に換え、債権者に分配する手続きにします。 この管財人は裁判所が決めた弁護士がなりますが報酬が高いのです。

 

 

国に費用を立替てもらえます。

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