自己破産に必要なもの その2 時間

破産するには時間が必要

自己破産は「生活を再建するための手続き」で、裁判所で行います。

 

生活再建するために、国は「財産を処分して借金返済に充て、それでも返済しきれない借金は免除する= ”自己破産する” 」ことを認めています。この手続きには書類の準備に時間がかかり(あなたが経済的に破綻していることを証明するためにいろいろな書類を集めたり作成したりしなくてはなりません)、裁判所には2〜3回程度出廷を求められますので、通常ですとおおよそ6ヶ月の時間がかかります。

 

1.書類準備に1ヶ月〜2ヶ月、

  

2.破産の申立て

あなたがお住まいの地域を管轄する地方裁判所へ自己破産の申立を(自己破産するための書類を提出)します。無事受理(書類を受取り)されたら、その日、もしくは後日に破産面接日が決まります。

  

(約1ヶ月後)

 

破産審尋(はさんしんじん)

申立てから約1ヶ月後に裁判官と面接です。これを破産審尋と呼びます。

問題がなければ【破産開始決定】がでます。ここから破産者になります。(→職業の制限や官報に載るなどします。)

 

(約1ヶ月後)

 

4.免責審尋(めんせきしんじん)

破産開始決定がなされた約2ヶ月後に、裁判官が免責審尋を行います。問題がなければ【免責許可決定】がでます。 ※裁判所によっては免責審尋がない場合があります。

 

(約1ヶ月後)

 

5.免責許可決定の確定

免責許可決定の確定後は復権します。支払義務が免除され、破産者でなくなります。(制限のあった仕事にも就けるようになります。)

国に費用を立替てもらえます。

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