15年前に病気になり入院費と生活費のために消費者金融5社から合計300万円の借入をしました。
何社かは完済しましたが、まだ返済を続けている業者もあります。
家族や親戚には心配させたくないので、借金をしていることは、なかなか話せず隠してしまっています。
人生で思いがけないできごとは多くあります。
交通事故を起こしてしまった、病気になってしまったなどがそれです。
だれもそうなりたくてなったわけではありません。
払っても払っても終わらない借金、家族に言えない借金に押しつぶされそうな方々へ。元金と利息をカットして、生活に少しでもゆとりを取り戻しましょう。借金を楽な形にして返済するようにするための方法を任意整理といいます。
任意整理は、若林が代理人となって、直接、消費者金融や信販会社と交渉して支払い方法を変えたり金額を減らしたりする手続きです。
任意整理をスタートすると、まず、あなたに向かっていた各債権者からの取り立てが止まり、若林が交渉が終わるまでの間、返済はする必要がなくなります。
依頼をするだけで、一時、取立てを止めることができるのです。
若林に任意整理の依頼をしてください。苦しい返済のプレッシャーを取り除きましょう。
家族に知られずに過払い金を取り戻し、
そのあと無理なく返済できるよう手配することができます。
若林より
借り入れの期間が長い(7年以上くらい)と、過払い金が発生している可能性が高いです。完済した借金、まだ残っている借金それぞれに過払い金があるかをまずお調べし、もしあれば、今残っている借金から過払い金をマイナスします。
借金ー過払い金=ほんとうの借金
それが、今あなたが返済する必要のある借金です。
15年前から返済を続けている借金は、過払い金が多く発生している可能性があるので、残債務がゼロになるケースもあります。
また、若林が直接債権者と交渉して今後の返済を楽にしていく方法もあります。裁判所を通さないので家族や職場に内緒で手続きが可能です。家族に知られず解決するこの方法を「任意整理(過払い金の返還請求)」と言います。
●任意整理のメリット
任意整理を行うと、以下のような状態になります。
任意整理のデメリットは、クレジットやローンを利用することが一定期間困難になることです。
払い過ぎたお金は取り戻し、今ある借金と相殺します。
かつてのグレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する制限利率(年15%~20%)を越えるが、出資法の規定する上限金利(現在、年29.2%)を越えない範囲の金利をいいました。この範囲の金利は、刑事罰の対象にはなりませんが、民事上無効です。
ただ、消費者金融やカード会社のほとんどは、このグレーゾーン金利で営業を続けてきたため、多重債務問題深刻化の原因のひとつとなってきました。平成22年に、貸金業者を規制している貸金業法と、金利を規制している出資法などの改正が完全施行され、出資法の上限金利は、引き下げられて20%になり、貸金業者が、利息制限法を越える金利で、すなわち、元本に応じて15%から18%を越える貸付を行った場合には、行政処分の対象となります。
グレーゾーン金利でお金を借りていた人は、利息を払い過ぎている可能性があります。払い過ぎた利息をまず、取り戻しましょう。
取り戻したお金を今ある借金と相殺すれば、借金を減らすことができます。取り戻したお金がたくさんあれば、借金が無くなることも、または無くなった上にお金が戻ってくることもあります。
自分は該当しない・・・そう思って最初からあきらめていませんか?
私(若林)の目で見るとあきらめる必要がないことが多いです。
平成22年6月にて、出資法の金利は改正され、利息制限法の金利と同等になりました。よって、平成22年6月以降に借りたお金には、過払い金は発生いたしません。
まずは、お問合せフォームやお電話でご相談をいただき、事前に打ち合わせを行い、ご依頼へと進んで参りましょう。
消費者金融や信販会社に司法書士から依頼を受けた旨の通知を送付すると、消費者金融や信販会社は、本人は勿論のこと親族、勤務先に連絡ができなくなります。
消費者金融や信販会社に取引当初からの取引履歴(いつ、いくら借りて、いついくら返済したかの記録)の開示を求めます。
取引当初からの取引履歴の開示がなされた場合、利息制限法で決められている利率(100万円以上年15%、10万円以上100万円未満年18%、10万円未満年20%)で再計算をします。
利息制限法により再計算した額が、本来お客様が返済しなくてはならない金額です。この額が:
交渉の結果、和解が成立した業者に、分割(あるいは一括)で期日までに、和解金(残債務)を支払っていくことになります。
債権者数 |
1社 |
2社 | 3社 | 4社 | 5社 |
費 用 | ¥315,000 | ¥63,000 | ¥94,500 | ¥126,000 | ¥157,500 |
債権者数 |
6社 |
7社 | 8社 | 9社 | 10社 |
費 用 | ¥189,000 | ¥220,500 | ¥252,000 | ¥283,500 | ¥315,000 |
※過払い金の請求を同時に行う場合は、上記の費用に加算して、取り戻した過払い金の20%〜25%を成功報酬としていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
任意整理をされる方には「生活の再建=お金に困らない生活」をしていただきたい。これが当事務所の願いです。
任意整理後、任意整理費用の支払いのために、以前と生活の状況が変わらないなどということはあってはならないことです。依頼人の方の生活の状況を十分お伺いした上で、費用は分割にし、毎月余裕をもってお支払いいただける額を設定いたします。
万が一、お支払いができない場合は、まずはご相談ください。すぐにお客様との契約を解除するようなことはせず、できるだけお支払いをお待ちいたします。
●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております