15年前に病気になり入院費と生活費のために消費者金融5社から合計300万円の借入をしました。

何社かは完済しましたが、まだ返済を続けている業者もあります。

家族や親戚には心配させたくないので、借金をしていることは、なかなか話せず隠してしまっています。

 

人生で思いがけないできごとは多くあります。

交通事故を起こしてしまった、病気になってしまったなどがそれです。

だれもそうなりたくてなったわけではありません。

 

払っても払っても終わらない借金、家族に言えない借金に押しつぶされそうな方々へ。元金と利息をカットして、生活に少しでもゆとりを取り戻しましょう借金を楽な形にして返済するようにするための方法を任意整理といいます。


任意整理は、若林が代理人となって、直接、消費者金融や信販会社と交渉して支払い方法を変えたり金額を減らしたりする手続きです。

任意整理をスタートすると、まず、あなたに向かっていた各債権者からの取り立てが止まり、若林が交渉が終わるまでの間、返済はする必要がなくなります。

 

依頼をするだけで、一時、取立てを止めることができるのです。

若林に任意整理の依頼をしてください。苦しい返済のプレッシャーを取り除きましょう。

 

長い間返しても返しきれない方へ

 家族に知られずに過払い金を取り戻し、

 そのあと無理なく返済できるよう手配することができます。

若林より

借り入れの期間が長い(7年以上くらい)と、過払い金が発生している可能性が高いです。完済した借金、まだ残っている借金それぞれに過払い金があるかをまずお調べし、もしあれば、今残っている借金から過払い金をマイナスします。

 

借金ー過払い金=ほんとうの借金

 

それが、今あなたが返済する必要のある借金です。

15年前から返済を続けている借金は、過払い金が多く発生している可能性があるので、残債務がゼロになるケースもあります。

 

また、若林が直接債権者と交渉して今後の返済を楽にしていく方法もあります。裁判所を通さないので家族や職場に内緒で手続きが可能です。家族に知られず解決するこの方法を「任意整理(過払い金の返還請求)」と言います。


●任意整理のメリット

任意整理を行うと、以下のような状態になります。

  1. 司法書士に依頼した後は、各債権者からの取り立て、各債権者に対する返済が止まります。
  2. 借金の額が減り、毎月の支払額も減る場合があります。
  3. 和解成立後の利息を付けない為、返した分だけ借金が減っていきます。
  4. 任意整理の結果、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります。
  5. 業者との話し合いで手続が進む為、家族に知られる可能性が低くなります。
  6. 裁判所を利用しないため、時間的な拘束がありません。(仕事を休む必要はありません)
  7. 破産のように、財産の処分をする必要がありません。
  8. あくまで個人の問題であり、家族や周りに迷惑をかけることはありません。

●任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、クレジットやローンを利用することが一定期間困難になることです。

高い利息を払っていませんでしたか?

 払い過ぎたお金は取り戻し、今ある借金と相殺します。

利息を払い過ぎている状態

かつてのグレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する制限利率(年15%~20%)を越えるが、出資法の規定する上限金利(現在、年29.2%)を越えない範囲の金利をいいました。この範囲の金利は、刑事罰の対象にはなりませんが、民事上無効です。

ただ、消費者金融やカード会社のほとんどは、このグレーゾーン金利で営業を続けてきたため、多重債務問題深刻化の原因のひとつとなってきました。平成22年に、貸金業者を規制している貸金業法と、金利を規制している出資法などの改正が完全施行され、出資法の上限金利は、引き下げられて20%になり、貸金業者が、利息制限法を越える金利で、すなわち、元本に応じて15%から18%を越える貸付を行った場合には、行政処分の対象となります。

 

グレーゾーン金利でお金を借りていた人は、利息を払い過ぎている可能性があります。払い過ぎた利息をまず、取り戻しましょう。

 

取り戻したお金を今ある借金と相殺すれば、借金を減らすことができます。取り戻したお金がたくさんあれば、借金が無くなることも、または無くなった上にお金が戻ってくることもあります。

 

自分は該当しない・・・そう思って最初からあきらめていませんか?

私(若林)の目で見るとあきらめる必要がないことが多いです。

 

平成22年6月にて、出資法の金利は改正され、利息制限法の金利と同等になりました。よって、平成22年6月以降に借りたお金には、過払い金は発生いたしません。

ご依頼からご返済までの任意整理の流れ

1.ご相談受付~受任

まずは、お問合せフォームやお電話でご相談をいただき、事前に打ち合わせを行い、ご依頼へと進んで参りましょう。

2.債務整理開始通知を送付

消費者金融や信販会社に司法書士から依頼を受けた旨の通知を送付すると、消費者金融や信販会社は、本人は勿論のこと親族、勤務先に連絡ができなくなります。

この段階で返済はストップします!

3.債権調査

消費者金融や信販会社に取引当初からの取引履歴(いつ、いくら借りて、いついくら返済したかの記録)の開示を求めます。

4.利息制限法による再計算

取引当初からの取引履歴の開示がなされた場合、利息制限法で決められている利率(100万円以上年15%、10万円以上100万円未満年18%、10万円未満年20%)で再計算をします。

5.債務額の確定と解決策の決定

利息制限法により再計算した額が、本来お客様が返済しなくてはならない金額です。この額が:

  1. マイナスの場合は、お客様が高い利息を払い続けた結果の払い過ぎた(払わなくてもよかった)お金があるということですので(これを過払い金といいます)、返金するよう業者に求めます。→過払い金返還請求
  2. ゼロの場合は、借金が無くなるということです。
  3. プラスの場合は、プラス分が正確なお客様の借金の額です。この額をお客様と相談の上、どのように返済していくかを決定し、その内容を若林が各債権者と交渉します。これが任意整理と呼ばれる手続きですが、万が一、お客様が返済が不可能な場合は、他の手続き - 個人再生自己破産などを検討いたします。

6.和解と返済

交渉の結果、和解が成立した業者に、分割(あるいは一括)で期日までに、和解金(残債務)を支払っていくことになります。

 

任意整理の費用 任意整理のために若林事務所に支払う金額

毎月負担にならない金額に分割いたします。
   例)毎月5,000円の分割払い
万が一、お支払いが困難な月は、ご相談いただければお待ちいたします。

債権者数
1社
2社 3社 4社 5社
費     用 ¥315,000 ¥63,000 ¥94,500 ¥126,000 ¥157,500

債権者数

6社
7社 8社 9社 10社
費     用 ¥189,000 ¥220,500 ¥252,000 ¥283,500 ¥315,000

※過払い金の請求を同時に行う場合は、上記の費用に加算して、取り戻した過払い金の20%〜25%を成功報酬としていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。

任意整理をされる方には「生活の再建=お金に困らない生活」をしていただきたい。これが当事務所の願いです。
任意整理後、任意整理費用の支払いのために、以前と生活の状況が変わらないなどということはあってはならないことです。依頼人の方の生活の状況を十分お伺いした上で、費用は分割にし、毎月余裕をもってお支払いいただける額を設定いたします。

万が一、お支払いができない場合は、まずはご相談ください。すぐにお客様との契約を解除するようなことはせず、できるだけお支払いをお待ちいたします。

若林司法書士事務所への お問い合わせ・ご相談メールフォーム

 ●お気軽にご相談ください。お電話でも受け付けております

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借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産など、お気軽にご相談ください。若林司法書士事務所 TEL:0120-136741