借金問題・債務整理用語辞典 か行

日常あまり使われない言葉を簡単にご説明いたします。
借金問題、過払い金返還請求、任意整理、個人民事再生、自己破産などのときに登場する言葉です。

カードキャッシング・カードローン

消費者金融のカードの場合

カードキャッシングとは、カードローンと同意です。

消費者金融が発行するカードを利用してお金を借りることをいいます。申し込みの時点で利用限度額が決められていて、その範囲内であればいつでも、消費者金融の無人契約機や銀行・コンビニのATMで、カードを使って借入れや返済ができます。

 

クレジットカードの場合

カードキャッシングとカードローンでは意味が異なります。両者はそれぞれの返済回数や限度額が異なりますが、カード会社によって様々です。返済は口座から自動引落しされます。

たとえば、返済回数は、キャッシングの場合は翌月1回払いに対して、ローンだと分割払いやリボ払いになります。また、借りることのできる限度額については、キャッシング利用限度額とカードローン利用限度額がそれぞれ設定されていることが多いです。

 

カードショッピング

クレジットカードを利用して買い物をすること。

 

カード破産 (かーどはさん)

クレジットカードの返済ができなくなって破産すること。

 

開示請求 (かいじせいきゅう)

金融機関に対して個人情報を開示してもらうよう請求すること。

債務整理においては、クレジット会社や消費者金融に対して、今迄の取引履歴(借入返済の履歴)を提出するよう求めることをいいます。

 

過払い(かばらい)

本来支払うべき金額よりも余分にお金を支払うこと。

 

過払い金返還請求(かばらいきんへんかんせいきゅう)

債務者(お金を借りていた人)が、本来返済すべき金額よりも

多く返済していたときに、債権者(お金を貸していた人)に超過返済分を返金するように求めることをいいます。

 

法律(利息制限法)で、お金を貸すときの利息には上限が決められています。しかし、多くの金融業者は別の法律(貸金業法)の上限利息(利息制限法よりも高い利息)でお金を貸していました。お金を借りていた人は、払わなくともよい高い利息を返済していたことになり、払い過ぎた分(過払い金)を返してもらう/元本と相殺してもらうように請求することができます。

不当利得返還請求ともよばれます。

 

期限の利益 (きげんのりえき)

期限の利益とは、債務者にとって利益となる期限のことをいいます。

たとえば、本日借りたお金の返済期日が来月15日だとすると、その日までは返済を待ってもらえる=債務者にとって利益があるという考えかたです。分割払いで返済する場合は、分割した返済金ごとに期限の利益があります。

期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)

期限の利益の喪失とは、期日までの返済(分割払いでの返済)を認めてもらえなくなることです。債務者が返済を怠ったり延滞したりすると期限の利益は喪失してしまいます。この場合、直ちに一括で残りの債務を支払わなければなりません。

 

期限の利益喪失約款 (きげんのりえきそうしつやっかん)

期限の利益喪失約款とは、契約書に記載した期限の利益喪失のこと。債務の返済をする契約において、返済が遅れたり、なされなかったりした場合には、残金を一括で支払う特約をさします。

繰り上げ返済 (くりあげへんさい)

繰り上げ返済とは、現在返済中のローンについて、ローン残金をまとめて払うことで、ローンの残高を減らすことをいいます。

 

車金融 (くるまきんゆう)

車金融とは、車を担保に貸付を行う金融業者のこと。

自動車を買取った上で、自動車の保管料を請求したり、自動車は引き上げずにそのまま使用を許可しておいて、リース料を請求したりします。

(注意:ローン返済中の車の所有権はローン会社にありますので、車を担保にお金を借りることはできません。したがってローンが残っている車に対してお金を貸すような車金融は悪徳業者です。絶対取引してはいけません。)

 

グレーゾーン金利  (ぐれーぞーんきんり)

グレーゾーン金利とは、出資法に定める上限金利(年29.2%)と利息制限法に定める上限金利(融資額によって年15~20%)の中間の金利(21%?29%)をいう。

法律の改正により、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されていますが、改正前は、貸金業者はこのグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。グレーゾーン金利でお金を借りた人は、利息制限法の金利を超えて払った金利分を過払い金として業者から返還してもらうことができます。(過払い金の返還請求を参照

 

平成22年6月に出資法の上限金利が20%に変更され、グレーゾーン金利はなくなりました。

多くの貸金業者は、利息制限法の上限を超えて、出資法の上限金利に近い金利(グレーゾーン金利)で貸し付けを行ってきました。通常は利息制限法の上限を超えた金利では貸せないのですが、貸金業規制法の「みなし弁済」規定により、契約書の締結など一定の要件を満たせば、貸し付けが容認されていたためです。しかし、金融庁は、高金利でお金を融資することが多重債務者の増加につながっていると判断し、出資法の上限金利を年29.2%から利息制限法の上限と同じ20%に引き下げて2つの差異をなくし、グレーゾーン金利を撤廃しました。

 

クレサラ

クレサラとは、クレジットカードとサラ金(消費者金融)のことです。

 

クレサラ問題 (くれさらもんだい)

クレサラ問題とは、クレジットカードやサラ金からの多額の借入れによる多重債務の問題のこと。

 

クレジット

クレジットとは英語で信用のこと。商品購入やサービス利用の際、利用者の返済能力を信用し、代金の支払いを後日にする信用に基づく取引をいいます。

競売 (けいばい)

競売とは、債権者が、裁判所を通して債務者の財産を売却すること。

売却したお金で債務を回収します。

 

決済 (けっさい)

決済とは、債務を完済することによって、債権・債務関係を解消すること。あるいは期日到来債務を完済すること。

 

減額報酬 (げんがくほうしゅう)

減額報酬とは、弁護士や司法書士が、任意整理や、過払い金返還請求の手続により、借金を減額した場合に依頼人に請求する報酬のこと。

報酬額は専門家によって異なりますが、減額した金額の10%~20%程度が一般的でしょう。たとえば500万円の借金を400万円減額し、100万円にした場合、400万円の10%?20%が減額報酬となります。

若林司法書士事務所では減額報酬はいただいておりません。

 

原告 (げんこく)

原告とは、訴訟を起こした人。

訴えられた人は被告(ひこく)といいます。

 

原資 (げんし)

返済にあてることができる資金のこと。

収入からすべての支出や費用を差し引いた額のこと。

 

個人再生 (こじんさいせい)

 

個人再生とは、民事再生の個人版として2001年にスタートした生活の再生を図るための手続きです。裁判所にて手続きします。
住宅ローン以外の借金であれば8割程度まで減額してもらえ、残りを3年間で

返済していきます。返済額は、裁判所に提出した再生計画に基づきます。
返済を続けるため、将来において安定した収入を得る見込みがあること、債務

額は住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。
一定の収入がある方で自己破産はしたくない(マイホームを手放したくない)

方にはおすすめです。

 

個人再生委員 (こじんさいせいいいん)

個人再生委員とは、個人再生の手続きの際、裁判所が債務者の財産・収入を調査したり再生計画を検討したりするために選任する人のこと。通常は弁護士が選任されます。

 

個人信用情報センター (こじんしんようじょうほうせんたー)

個人信用情報センターとは、個人のローンやクレジットに関する情報を収集し、金融業者にこの情報を提供する機関。全国銀行個人信用情報センター、?(株)シー・アイ・シー、全国信用情報センター連合会、(株)シーシービーなどがあります。