自己破産する場合は、家計表が赤字ではだめなのです。
収入から生活するためのお金(家賃、光熱費、食費等)と支払わなければならないお金(住民税、健康保険、年金等)をみて、借金がなければ生活再建できるならば自己破産する意味があるからです。
すでに生活もままならない、健康保険も支払えないような場合は、自己破産以前の問題です。まずは生きていくためのお金をどうするかを考えましょう。
生活保護等公的な扶助を受けてから、自己破産をすればよいのです。
どんな借金(支払っていないもの)でもゼロになるわけではありません。
免責される債務
消費者金融からの借入
銀行からの借入
クレジットカード利用分
友人・知人からの借入
社会福祉協議会からの借入
学生時代の奨学金
家賃
携帯電話料金
飲食代のつけ
公共料金代(裁判所の判断による)
勤務先からの借入
免責されない債務
税金
損害賠償金
社会保険料
養育費など
破産申立書に載っていない債権者の債務
罰金
自己破産は誰でもどんな理由の借金でもできるわけではありません。
仮に、破産(支払い不能でまったく借金が支払えませんよ)と裁判所で認められても、免責がおりなければ、借金はゼロになりません。
で、免責がおりない人はどういう人かというと、
ギャンブル
浪費(外食が多い、豪華な旅行、趣味の物を大量に買っているなど)
嘘をついている(申立書に嘘を書いている)
財産を隠した(申立の前に不動産の名義変更をした、高価な物を友人に譲ったなど)
カードで物を買って、売ったお金で返済していた(例えばクレジットカードで貴金属を買い、それを売ってお金にした場合は、詐欺になる可能性があります)
一部の債権者のみに支払っている(恐い会社だけ支払って他は無視したなど)
嘘をついて借り入れした(年収を偽って記載し、お金を借りたなど)
7年以内に自己破産している 民事再生している
以上の人は自己破産しても免責がおりない=借金をチャラでできない可能性があります。